【社労士が解説】同一労働同一賃金でどうなる?派遣労働者の待遇改善その2

前回に引き続き派遣労働者の同一労働同一賃金をテーマに、今回は「労使協定方式」についてもう少し詳しくお伝えいたします。

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【社労士が解説】同一労働同一賃金でどうなる?派遣労働者の待遇改善その1

差別のない雇用環境が整備されてきています。 2019年4月、労働関連の法律が改正・施行されました。いわゆる働き方改革関連法の施行です。時間外...

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労使協定方式とは?【 同一労働同一賃金施行に向けて】

労使協定を締結するにあたり、大きなポイントとなるのが賃金の決定です。 この場合の賃金とは、通勤手当など各種手当を含む給与・賞与・退職金になります。 この中でも特に反響が大きいと思われるのが、退職金の考慮です。 現在会社に退職金制度がない、もしくは正社員を対象としており派遣労働者は対象外、とされている会社も少なくないのではないでしょうか。 そうした会社であっても「労使協定方式」を採用した場合には、派遣労働者を退職金の対象外とすることはできなくなります。 賃金は、同種の業務に従事する一般労働者と同等以上の待遇とするのが労使協定方式の基本的な考え方ですので、一般労働者が退職金を受けている以上、労使協定の対象労働者には退職金を支給しなければなりません。

同一労働同一賃金の施工後、派遣社員の退職金支給方法(3種類)を解説!

今回示されている退職金の支給方法は3通りあります。

退職金の支給方法
1 統計資料に基づき支給する

2 前払い退職金として支給する

3 中小企業退職金共済制度(中退共)等へ掛金を納付する

1.統計資料に基づき支給する

1は、厚生労働省職業安定局長より示された退職金の統計資料から使用する統計を選定し、それを基にして支給月数もしくは金額および支給対象勤続年数の基準を決定する方法です。

2.前払い退職金として支給する

2は、一般労働者の賃金の数%を毎月支給する方法です。 このパーセンテージは、一般労働者の基本給・賞与に対する退職金の割合から算出されており、現在は6%と決められています。

3.中小企業退職金共済制度(中退共)等へ掛金を納付する

3は、一般労働者の賃金の数%を毎月掛け金として中退共等へ納付する方法です。 中退共は中小企業が加入できる退職金制度で、掛金の納付により従業員の退職時に退職金が支給されます(その他に確定給付企業年金、確定拠出年金なども認められています)。 掛金のパーセンテージは、一般労働者の基本給・賞与等に対する中退共等の掛金の割合から算出されており、現在は6%と決められています。

どちらを選ぶべき?退職金支給方法の詳細は?

このように退職金の支給方法は複数示されてはいますが、詳細について労働局へ問い合わせが多数寄せられており、協議中の内容も多いようです。今後厚生労働省のホームページのQ&Aで順次指針が出てくると思われます。 派遣労働者の同一労働同一賃金は、労働者を派遣する手順や待遇の確保など、ビジネスにも大きく影響する改正となります。 来年4月の施行に向けてどのように対応していくか、今の段階から早めの準備をおすすめ致します。

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