【社労士が解説】従業員の雇用を維持するために「雇用調整助成金」に大幅な特例措置追加
政府の「緊急事態宣言」を受けて、不要不急の外出自粛要請や遊興施設などの休業要請、飲食店への時短営業要請などが出される中、経済活動にも大きな影響が出ています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、事業規模を縮小して営業または休業する企業において売上の減少は確実であり、そんな中でも家賃や従業員の給与支払いは発生します。
新型コロナウイルス感染症の終息が見えない現状では、いつまで企業の体力が持つかという資金力の問題であり、企業全体の9割を占める中小企業で特に深刻です。
働き方改革の一環として、政府が後押ししてきた「在宅勤務」が、予想外の事態により急速に導入が進んでいます。
政府は企業に対し、安易に従業員を解雇しないよう助成金を活用して雇用維持を図ることを求めています。4月10日には、「雇用調整助成金」のさらなる特例措置が発表され、これまで多くの批判が寄せられていた「申請要件・手順の複雑さ」「申請から助成金入金までの遅さ」に関し、大幅に改善がなされています。
「雇用調整助成金」とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない企業が、従業員を一時的に休ませたり、教育訓練を実施したときに、休業手当や賃金の一部が助成金として支給されるものです。
新型コロナウイルス感染症の治療薬が開発される等、今回の事態が終息した際には、政府も様々な景気刺激策を準備すると宣言しています。そのときに万全の状態でスタートを切るためには、従業員の雇用を維持することが重要です。新たな特例措置では、従業員に教育訓練を実施したときの加算が倍額(中小企業)となっており、この機会に個々のスキルアップを図る等、有効に活用したいところです。
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社会保険労務士・行政書士 小 西 道 代
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46階
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【特例措置追加】 4月からの変更点を徹底比較!
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置追加(4月10日発表)> 4月1日~6月30日を「緊急対応期間」として、全国一律で特例措置を実施する 追加された特例措置の主な内容3/31までの特例措置 | 緊急対応期間(4/1~6/30) |
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雇用保険に加入している従業員のみ が対象 | 雇用保険に加入していない従業員を 休業させたときも対象に含める |
助成率:2/3(大企業は1/2) | 助成率:4/5(大企業は2/3) |
- | 解雇等を行わない企業は、 助成率:9/10(大企業は3/4) |
加算額:1,200円 | 従業員に教育訓練を実施したときの 加算額:2,400円(大企業は1,800円) |
休業等の計画届を事後に提出できる (5月31日まで) | 休業等の計画届を事後に提出できる (6月30日まで) |
時間単位の休業は、事業所一斉に実施した場合のみが対象 | 時間単位の休業を実施する場合、 部署や職種ごとに実施が可能に |
休業させた従業員が、出勤した日に残業をした場合、助成金額から相当分が差し引かれる | 休業させた従業員が、出勤した日に残業をしたとしても、 助成金額に影響なし |
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