【社労士が解説】2020年4月から労働・社会保険手続きの電子申請義務化 < 整えるべき環境を解説!!>

 2020年4月から【 行政手続きの電子申請義務化へ 】

行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させようと、デジタル技術を 徹底的に活用した行政サービス改革の断行に向けて「未来投資戦略」「IT戦略」が閣議決定されたことにより、国民・企業の時間と労力の無駄を削減しようとする動きが加速しています。

2019年5月には、「デジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)」が成立し、行政手続き電子申請によることが原則となりました。

いよいよ2020年4月からは、特定の法人について労働・社会保険に関する一部の手続きで電子申請が義務化されます。

2020年4月から電子申請が義務化される法人の条件とは?

特定の法人とは
・ 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・ 相互会社(保険業法)
・ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・ 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

2020年4月から電子申請が義務化される手続きの種類とは?

【労働・社会保険に関する一部の手続き】

■労働保険

継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書

・年度更新に関する申告書
・増加概算保険料申告書

■雇用保険

・被保険者資格取得届/喪失届/転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請/育児休業給付支給申請

■健康保険/厚生年金保険

・被保険者報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

【必要な準備】労働・社会保険手続きの電子申請のために整えるべき環境を解説!

具体的には、2020年4月以降に開始される法人の事業年度から適用されます。自社の決算期に合わせて準備を進めておきましょう。電子申請を行うためには、事前に「電子証明書」の取得が必須ですが、電子証明書を発行する認証局は複数あり、申請から取得までに数か月かかる場合もあります。

さらに、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」にアクセスして各種設定(環境設定やプログラムのインストール等)を行い、電子申請ができる環境を整えなければなりません

税務関係の申請はe-Taxやe-lTaxが早い段階から普及していたところ、労働・社会保険関係の申請に関しては、e-Govの使いにくさもあって利用率が上がっていません。そこで、給与計算ソフト各社はe-Gov外部連携APIに対応するシステム開発を行い、様々な商品が出ています。企業規模や業種により効率の良いソフトを選ぶことができます。

 

また、人材不足が長引く中、正社員にはコア業務に集中してもらって作業的な業務はアウトソーシングしていこうという流れもというあります。義務化される電子申請が負荷となるなら、この機会に社会保険労務士などの専門士業へ、給与計算から労働・社会保険手続き一式のアウトソーシングを検討することも効果的です。


社会保険労務士法人トップアンドコア
社会保険労務士・行政書士   小 西 道 代
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