【社労士が解説】2020年4月から変わる!派遣先企業が派遣労働者を受け入れるときの注意点[同一労働同一賃金対策]
「働き方改革関連法」のうち同一労働同一賃金対策について、2020年4月からは大企業が適用(中小企業は2021年4月)となるところ、派遣労働者に対しては企業規模問わず同時に適用されます。改正派遣法により、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のどちらかを選択することになり、派遣労働者を受け入れる派遣先企業も影響を受けます。
派遣労働者を受け入れる際 派遣先企業として注意すべきことは?
2020年4月以降、派遣労働者を受け入れる際は派遣先企業として以下の点に注意が必要です。
2 労働者派遣契約を締結する前に、「待遇に関する情報」を派遣会社へ提供
派遣会社はどちらを採用している?確認方法は?
派遣会社がどちらの方式を採用しているかは、派遣会社のホームページ等で公開される情報により確認することができます。改正派遣法により、派遣会社は「関係者への情報提供」が義務づけられ、派遣労働者の待遇決定に関して原則、インターネットで以下の情報を公開しなければなりません。
労使協定を締結していない旨
2 「労使協定方式」の場合
a.労使協定を締結していること
b.対象となる派遣労働者の範囲
c.有効期間の終期
派遣会社にとっての「関係者」とは派遣先企業や派遣労働者であり、現在、派遣就業をしている企業や労働者だけでなく、今後、取引が始まる企業や新たに登録する登録者に対しても、適切な情報を知ったうえで選択ができるようにとの理由から、インターネットでの公開が原則とされています。
さらに、派遣会社は派遣労働者が、a.雇用されたとき、b.派遣に出るとき、c.希望したときに、「派遣労働者の待遇」に関する説明をしなければならないとされました。派遣会社がどちらの方式を採用したとしても、派遣先企業で派遣就業する時点で、派遣労働者は派遣先の従業員と自分の待遇の違いを把握していることになります。
「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」どちらの場合でも受け入れ企業がしなければいけないこととは?
どちらの方式を選択した場合でも、派遣先が情報提供しなければならない事項として「教育訓練・福利厚生施設に関する情報」があります。
派遣先企業が、派遣労働者と同じ業務を行う自社の従業員に教育訓練を行うときは、派遣労働者にも同様に実施しなければならなくなり、自社の従業員が利用する食堂や休憩室、更衣室等がある場合は、派遣労働者にも利用できるようにしなければならないためです。
これは、派遣で働く事業所単位で確認するため、会社としてホームページ等で公開する情報ではなく、労働者派遣契約を締結する前に書面で派遣先企業から情報提供してもらうことを原則としています。
「働き方改革関連法」では、正社員と非正規社員間の説明ができない格差をなくすための対策が講じられていて、派遣労働者は「非正規社員」として保護する対象となっています。そのため、今回の改正派遣法では派遣先企業にも様々な義務が課せられていて、同じ業務を行うのであれば、自社の従業員も派遣労働者も同じ待遇にしていきましょうという趣旨なのです。
その分、派遣先企業では、派遣会社とやり取りする書面が増え、派遣労働者の待遇確保への配慮が求められることになります。
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社会保険労務士・行政書士 小 西 道 代
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