【社労士が解説】労働時間管理と記録 [働き方改革改正法で事業主に義務付けられたこと]

働き方改革関連法の一つとして、2019年4月より労働安全衛生法の改正がなされ、事業主には「従業員の労働時間把握義務」が課せられました。

これまでも、労働基準法により労働時間を把握することは義務づけられていたところ、その目的は割増賃金を適正に支払うことであり、管理監督者や 裁量労働制が適用される社員は割増賃金の支払いがない(深夜分を除く)ため、対象外となっていました。

しかし、「STAY HOME」のかけ声のもと、今回の新型コロナ対策として一気に注目が集まっています。

今回の改正は、割増賃金の支払いに関わらずすべての従業員が対象となり、事業主にとっては日々の始業・終業時刻および勤怠管理の負担が増え ることとなります。

従業員の健康管理のため、事業主に「労働時間の把握」が義務化

労働基準法ではなく労働安全衛生法により、労働時間の把握義務が課せられることとなった背景には、長時間労働による過労死やメンタル不調者 の増加が社会的な問題となり、「給与計算のための労働時間把握」だけでは不十分と考えられたようです。

事業主には労働基準法によって「安全配慮義務」が課せられているところ、さらに労働時間と健康の関連性を理解したうえで、確実な従業員の健康 管理を行うことが求められています。

健康管理の重要な指標が労働時間であり、労働時間を正しく把握したうえで賃金台帳に記録・保存するまでが 義務となっています。

賃金台帳に記載しなければならない項目
1.氏名および性別

2.賃金計算期間

3.労働日数および労働時間数

4.休日労働時間数

5.時間外労働時間数

6.深夜労働時間数

【労働時間管理】 労働時間は「客観的な方法」で「適正に把握」すること

労働時間の把握方法については、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が出ており、何を もって「客観的な方法」とするのか?どこまでが「適正な把握」といえるのか?が具体的に示されています。

賃金台帳に記載しなければならない項目
原則

 ・使用者が現認することにより確認すること
 ・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の記録を基礎として確認すること

例外

 ・自己申告制により確認すること(やむを得ない場合に限る)
  ①従業員本人と労働時間を管理する者に、十分な説明を行うこと
  ②自己申告の労働時間と在社時間に著しい乖離がある場合は、実態調査+補正
  ③従業員が自己申告できる労働時間の上限を設けるなど、適正な自己申告を阻害する行為は不可

厚生労働省管轄の助成金申請でも、「賃金台帳」の記載は重要

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、大幅な要件緩和が行われている「雇用調整助成金」をはじめ、厚生労働省管轄 の助成金を申請する際は、賃金台帳の写しを提出する必要があります。

賃金台帳を労働局へ提出するということは、以下について問題があった場合、事業主へ調査が入る可能性が高いことを意味しています。

従業員の給与計算は正しく行われているか?
未払い残業代は発生していないか?
法定の上限を超えて残業していないか?

新型コロナウイルス感染症拡大予防を目的として「テレワーク」「在宅勤務」「時差出勤」「フレックスタイム制」を導入する企業が急増している中、労働 時間管理および適正な賃金台帳の作成・保管は、これまで以上に重要度を増しています。


社会保険労務士法人トップアンドコア
社会保険労務士・行政書士   小 西 道 代
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