【社労士が解説】派遣元事業主及び派遣先事業主が講ずべき措置に関する指導指針の一部改正について
労働者派遣制度については、法改正後もその実施状況について労働政策審議会において引続き検討が行われ、令和2年9月 18日に議論の中間整理の資料が開示されました。
その具体的措置の一部として派遣元事業主及び派遣先事業主が講ずべき措置に関する指導指針の一部が改正され令和3年1月 1日から適用されます。
派遣元事業主及び派遣先事業主は、業務運営方法の変更が必要となる部分があると思われますので注意が必要です。
令和2年10月9日 厚生労働省告示346号 一部改正 (赤色文字部分の追加変更)
ひとつは、「派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け」です。
派遣元事業主における教育訓練の実施体制は整備されていると見られる一方で実際の受講状況は低い水準に止まっている ことから、派遣労働者を雇い入れる際に教育訓練やキャリアコンサルティングの内容を説明することを義務付けるという もので、派遣労働者が自分の希望に沿ったキャリアパスを歩むことができるようキャリア形成支援の充実を図るものです。
もうひとつは、「派遣先における派遣労働者からの苦情の処理について」です。
派遣労働者の苦情の相談先は、現状は派遣元事業主が大半で、派遣先に課されている労働関係法令上の義務、例えば労働 時間管理、安全衛生、ハラスメントに関する義務について派遣労働者から苦情があった場合には、派遣先において誠実 かつ主体的に対応すべきということを、指針に明記するというものです。
新型コロナウィルス感染症が派遣労働者の雇用に大きな影響を与えている中でありますが、雇用の確保とともに派遣労働者 の処遇改善についても取り組んでいくことも必要でしょう。
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※文書作成日時点での法令に基づいて執筆された記事です