働き方改革と休み方改革

ついに6月29日、働き方改革法が成立しました。 

時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、有給休暇の取得義務化など、経営者、人事担当者は目が回るような状況ではないでしょうか。 

働き方改革は、休み方改革と表裏一体と言われており、厚生労働省が7月4日に今夏の「仕事休もっ化計画」を公表しました。 

その内容は、労働者の3分の2は有休取得にためらいを感じているので、事業主は、 

①チームで仕事の情報共有をして休みやすい環境作る  

②土日祝日にプラス1日の有休取得を奨励して休み方を変える  

③計画付与制度を利用して有休消化を促進する、というものです。 

つまり、有給休暇を取りやすくしましょうという計画です。 

同省の「就労条件総合調査」によると、日本の平均有休取得率は48%前後で、平均取得日数は約9日とされています。 

これに土日祝日、夏休み、年末年始の休みが追加されると、概ね130日以上となります。 

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会の資料によると、130日以上の休日・休暇を確保できれば、「従業員が自ら主体的にゆとりを感じることができ、ゆとりを企業活力に転化できるレベル」とされています。 

欧州では140日以上の国も少なくないので多少見劣りしますが、それでも3日に1日以上は休めると思えば、かなりゆとりを感じられるのではないでしょうか。逆に、ガムシャラに働いてきた人にとっては、それこそためらいが出るかもしれません。 

採用難の時代ですので、魅力ある会社作りとして休日や休暇を増やす検討は有効だと思います。 

ただ生産性を落とさないことが必要不可欠です。これは使用者だけの努力ではなく、労働者の協力なくして実現できません。 

休みを増やした結果、労働者がリフレッシュしてモチベーションUP、働きやすい環境となり定着率UP、さらに優秀な人材の採用につながれば、労使ともに利益を享受できます。 

法改正だからやむを得ず受け入れるということではなく、法律を逆手にとって社内外へのアピール材料として検討してみてはいかがでしょうか。 

休日増はハードルが高いと思いますが、時間単位の有給休暇の制度化だけでも、会社の前向きな変化を感じる労働者は多いと思います。 

是非、他社より一歩進んだ会社作りのきっかけに法改正を活用しましょう! 

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【記事提供元】————————————————–
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特定社会保険労務士 尾花正生
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※文書作成日時点での法令に基づいて執筆された記事です

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